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![]() ここ数年、内部告発から発覚する企業不祥事が後を絶ちません。何故、これらの不正はもっと早期に発覚しなかったのでしょうか?おそらく、自らの人事評価や処遇、社内での人間関係を考えて見て見ぬふりをせざるを得なかったのでしょう。しかしながら、誰が告発しなかった従業員を責めることができるでしょうか?彼らの立場を自分に置き換えた時、あなたは同僚に相談できますか?上司に指摘できますか?そして、たった一人で告発する勇気がありますか?
もしもその時、安心して利用できる内部通報窓口があれば・・・。 このような状況から、ここ数年企業内部に通報窓口を設置する企業が増加しています。しかし、人事部をはじめとした社内部署が窓口となっているものが大半であり、従業員にとってはまだまだ利用しにくいというのが現実です。また、顧問弁護士事務所では敷居が高すぎる恐れがあり、何より顧問弁護士は企業を守る存在です。2006年4月に公益通報者保護法が施行した中で、通報者が第一報を企業外部に出さないためにも、そして不祥事の未然防止ならびに迅速な対応による損害の最小化のためにも、『社員誰もが安心して利用できる内部通報窓口』 の設置が必須であるとJCCは考えます。 自社の問題点はどこに潜んでいるのか分かりません。自社の問題が発覚することを恐れる声も耳にしますが、それは大きな間違いです。問題を早期に発見し、迅速に対応することは企業の信頼を高め、持続的に発展していくために欠かせない作業なのです。これからは、臭いものには蓋をするのではなく、企業自ら掘り起こしていくことが重要なのです。 JCCの『告発.com®』は、自社内部と顧問弁護士事務所に設けられた窓口の不十分な点を解消できる第2の貴社の社内通報窓口の役割を果たします。 公益通報者保護法 (2004年6月14日成立⇒2006年4月1日施行) 2006年4月に施行した公益通報者保護法では、労働者が法令違反について@事業者内部、A行政機関、B事業者外部に対して所定の要件を満たして公益通報を行った場合、公益通報者に対する@解雇の無効、Aその他の不正な取扱いの禁止が規定されます。 定められている所定の用件とは、 @内部や行政に通知すると不利益な取扱いを受ける恐れがある A内部通報では証拠隠蔽のおそれがある B事業者から内部や行政に通知しないことを正当な理由がなく求められた C書面での内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がない又は事業者が正当な理由がなく調査を行わない D人の生命、身体への危害が発生する急迫した危険がある の5つです。 この法律に対応するためにも、企業は『社員誰もが安心して利用できる内部通報窓口』を設置し、これを機能させる努力をする必要があります。
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